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「リフォーム融資」の概要
「高年齢向け返済特例制度」の特色
毎月の返済は借入金の利息だけ
高齢者向け返済特例制度は、高齢者が住む住宅に、バリアフリーリフォームまたは耐震改修リフォームを行う場合に、毎月の返済が借入金の利息のみとなる制度である。元金については、申し込み本人が死亡したときに、相続人が支払うか、担保提供された自宅等の建物・土地を処分して一括して返済する。担保低居された建物・土地の処分により返済しても融資金の全額を返済できない場合には、残元金の返済は相続人が負う (表)。
借入申し込み前に、(財)高齢者財団において、カウンセリングおよび簡易不動産鑑定を受ける必要がある「(社)全国中小建築工事業団体連合会、全国建設労働組合総連合、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合に登録されたカウンセラーも実施している)。
「カウンセリングでは、この制度の理解のために、制度の説明やアドバイスが行われる。また、「簡易不動産鑑定」とは、物件 (土地) の簡易不動産鑑定 (有料) を受けると、その結果にもとづき、(財)高齢者在宅財団が「保証限度額証明書」を発行する。なお、「固定資産評価証明書」や以前、行った不動産鑑定評価資料にもとづき、保証限度額証明書が発行される場合もある (無料)。
表 [住宅金融支援機構」高齢者向け返済特例制度の概要
| 制度名 | 高齢者向け返済特例制度 |
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| 融資額 | 1,000万円または住宅部分の工事費のうちいずれか低い額が上限 |
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| 融資金利 | 借入申し込み時の金利 |
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| 対象工事 | 以下のバリアフリー工事または耐震改修工事を含むリフォーム工事 |
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| バリアフリー工事 | 次の①~③のいずれかの工事 ①床の段差解消 ②廊下および居室の出入口の拡幅 ③浴室および階段のてすり設置 |
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| 耐震改修工事 | 次の①~③のいずれかの工事 ①「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に定める計画認定を受けた耐震改修期計画に従って行う耐震改修工事 ②機構の定める基準に該当する耐震補強工事 ③「木造住宅の耐震診断と補強」((財)日本建築防災協会)その他の耐震診断の結果に基づき行う壁の補強工事等 |
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| 特徴 | ①月々の返済は、利息のみ ②元金は、申込み本人(連帯責任者を含むすべての借入者)が死亡したときに相続人が一括返済するか、あらかじめ担保提供された土地・建物の処分により返済 |
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